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健康保険法施行規則 第二十三条 (二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請)

第二十三条

第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。

  1. 一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数
  2. 一の適用事業所としようとする理由

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