(二以上の適用事業所を一の適用事業所とするための承認の申請) 第二十三条 法第三十四条第一項の規定による承認の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。一一の適用事業所としようとする事業所の名称、所在地及びその事業所に使用される被保険者の数二一の適用事業所としようとする理由 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗