第三十四条 二以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業主は、厚生労働大臣の承認を受けて、当該二以上の事業所を一の適用事業所とすることができる。2前項の承認があったときは、当該二以上の適用事業所は、適用事業所でなくなったものとみなす。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗