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健康保険法施行令 第六十四条の三 (国税局長又は税務署長への権限の委任)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(国税局長又は税務署長への権限の委任)

第六十四条の三

国税庁長官は、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第五項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあっては、同項の規定により一の適用事業所となった二以上の事業所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所の所在地。次項において同じ。)を管轄する国税局長に委任する。

2国税局長は、必要があると認めるときは、法第二百四条の二第二項において準用する厚生年金保険法第百条の五第六項の規定により委任された権限の全部を、納付義務者の事業所の所在地を管轄する税務署長に委任する。

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