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健康保険法施行令 第六十四条の二 (国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(国税局長又は税務署長への権限の委任に関する厚生年金保険法の規定の読替え)

第六十四条の二

第二百四条の二第二項の規定により厚生年金保険法第百条の五第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、これらの規定中「所在地」とあるのは、「所在地(法第三十四条第一項の適用事業所にあつては、同項の規定により一の適用事業所となつた二以上の事業所又は事務所のうちから厚生労働大臣が指定する事業所又は事務所の所在地)」と読み替えるものとする。

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