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健康保険法施行規則 第四十六条 (事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(事業所整理記号及び被保険者整理番号の通知)

第四十六条

厚生労働大臣又は健康保険組合は、法第三十九条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は事業所整理記号及び被保険者整理番号を変更したときは、遅滞なく、事業所整理記号及び被保険者整理番号を事業主に通知しなければならない。

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