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健康保険法施行規則 第四十五条 (通知)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(通知)

第四十五条

保険者は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定又は改定を行ったときは、その旨を当該被保険者に通知しなければならない。

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