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阪神・淡路大震災に対処するための厚生省関係の特例に関する省令 第五条 (健保特例認定証の提出等)

平成七年厚生省令第七号府省令
(健保特例認定証の提出等)

第五条

健保特例対象者は、療養を受けようとするときは、健保規則第四十五条に規定する保険医療機関等又は同令第五十条に規定する保険薬局等に提出する同令第四十五条に規定する被保険者証等又は処方せんに、健保特例認定証を添付しなければならない。

2健保特例対象者(その者が法第三十条第一項に規定する被災健保被扶養者であるときは、その者を扶養する被保険者(被保険者であった者を含む。))は、健保規則第五十三条の規定により療養費の申請書を提出する場合には、当該申請書に健保特例対象者である旨を付記し、健保特例認定証を提示しなければならない。

3第一項の規定は、健保特例対象者に係る健保規則第四十七条ノ五の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費について準用する。

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