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健康保険法施行規則 第四十四条 (任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(任意継続被保険者の個人番号、氏名又は住所の変更の届出)

第四十四条

任意継続被保険者は、個人番号、氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の個人番号、氏名又は住所を保険者に届け出なければならない。ただし、住所の変更については、当該任意継続被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の任意継続被保険者であって、当該健康保険組合が当該任意継続被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができるとき(当該健康保険組合が、当該任意継続被保険者に対し、当該任意継続被保険者に係る情報の提供を求めないときに限る。)は、この限りでない。

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