(介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額に関する読替え) 第百九条の八 令第四十三条の三第五項の規定により同項の表の中欄又は下欄に掲げる規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第百九条の八を開く ↗