(令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日) 第百九条の七 令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。 e-Gov法令検索で第百九条の七を開く ↗