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健康保険法施行規則 第百九条の七 (令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日)

第百九条の七

第四十三条の三第二項第六号の厚生労働省令で定める日は、基準日の属する月の初日その他これに準ずる日とする。

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