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健康保険法施行規則 第百九条の九 (令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第百九条の九

第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間において医療保険加入者の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、令第四十三条の四第一項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

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