条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行令 第四十三条の四 (その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

大正十五年勅令第二百四十三号勅令
(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)

第四十三条の四

被保険者が計算期間においてその資格を喪失し、かつ、当該資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合その他厚生労働省令で定める場合における高額介護合算療養費の支給については、当該日の前日(当該厚生労働省令で定める場合にあっては、厚生労働省令で定める日)を基準日とみなして、前二条の規定を適用する。

2高額介護合算療養費の支給に関する手続に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第四十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行令第四十三条の四(その他高額介護合算療養費の支給に関する事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十三条の三(介護合算算定基準額) 健康保険法施行令 目次 第四十四条(準用) →