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健康保険法施行規則 第百八条の二 (令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(令第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合及び厚生労働省令で定める日)

第百八条の二

第四十三条第十一項の厚生労働省令で定める場合は、当該保険者の被保険者であった者が、計算期間(令第四十一条の二第一項に規定する計算期間をいう。以下同じ。)において医療保険加入者(令第四十三条第十一項に規定する医療保険加入者をいう。第百九条の九において同じ。)の資格を喪失し、かつ、当該医療保険加入者の資格を喪失した日以後の当該計算期間において医療保険加入者とならない場合とし、同項の厚生労働省令で定める日は、当該日の前日とする。

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