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健康保険法施行規則 第百九条 (月間の高額療養費の支給の申請)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(月間の高額療養費の支給の申請)

第百九条

第百十五条の規定により高額療養費(令第四十一条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を保険者に提出しなければならない。

  1. 被保険者等記号・番号又は個人番号
  2. 同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第四十二条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
    1. その療養を受けた者の氏名及び生年月日
    2. その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
    3. 傷病名
    4. 療養期間
    5. その療養につき支払った令第四十一条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
    6. その療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
  3. 支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、その者の保険者より令第四十一条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
  4. 次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
    1. 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
    2. イに掲げる者以外の者払渡しを受けようとする金融機関等の名称

2高額療養費に係る療養が令第四十一条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第二号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。

3高額療養費の支給を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。

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