条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第百十一条 (保険給付に関する手続の特例)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(保険給付に関する手続の特例)

第百十一条

協会は、保険給付に関する手続について、厚生労働大臣の承認を得て、第六十一条第九十条において準用する場合を含む。)、第六十二条の四第九十条において準用する場合を含む。)、第六十五条第九十条及び第九十四条において準用する場合を含む。)、第六十六条第九十条において準用する場合を含む。)、第八十二条第九十五条において準用する場合を含む。)、第八十四条から第八十八条まで、第九十六条第九十七条第百三条の二第九十条において準用する場合を含む。)及び第百九条の規定にかかわらず、別段の定めをすることができる。

2前項の規定は、健康保険組合について準用する。この場合において、「手続について、厚生労働大臣の承認を得て」とあるのは、「手続について」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第百十一条(保険給付に関する手続の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百十条(証明書の省略) 健康保険法施行規則 目次 第百十二条(保険給付に関する処分の通知) →