条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第六十五条 (第三者の行為による被害の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(第三者の行為による被害の届出)

第六十五条

療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を保険者に提出しなければならない。

  1. 届出に係る事実
  2. 第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
  3. 被害の状況

e-Gov法令検索で第六十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第六十五条(第三者の行為による被害の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十四条(保険外併用療養費に係る領収証) 健康保険法施行規則 目次 第六十六条(療養費の支給の申請) →