条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
健康保険法施行規則
› 第七十三条
健康保険法施行規則 第七十三条 (準用)
大正十五年内務省令第三十六号
府省令
(準用)
第七十三条
第六十五条
の規定は、訪問看護療養費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときについて準用する。
e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第七十三条(準用)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第65条
← 第七十二条(訪問看護療養費に係る領収証)
健康保険法施行規則 目次
第七十四条(指定訪問看護事業者に係る指定の申請) →