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健康保険法施行規則 第九十四条 (家族訪問看護療養費の支給)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(家族訪問看護療養費の支給)

第九十四条

第五十三条第六十五条第六十九条第七十一条第七十二条及び第八十三条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第五十三条第二項中「被保険者が法第七十四条第一項第二号又は第三号」とあるのは「被扶養者が法第百十条第二項第一号ハ又はニ」と、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第百十条第二項第一号ハ又はニに定める割合を控除して得た割合」と読み替えるものとする。

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