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健康保険法施行規則 第六十九条 (訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)

第六十九条

保険者は、被保険者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護を受けるときは、この限りでない。

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