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健康保険法施行規則 第六十八条 (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者)

第六十八条

第八十八条第一項の厚生労働省令で定める者は、保健師、助産師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士とする。

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