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健康保険法施行規則 第六十七条 (法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(法第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準)

第六十七条

第八十八条第一項の厚生労働省令で定める基準は、病状が安定し、又はこれに準ずる状態にあり、かつ、居宅において看護師等(看護師その他次条に規定する者をいう。第七十四条第一項第九号及び第七十七条において同じ。)が行う療養上の世話及び必要な診療の補助を要することとする。

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