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健康保険法施行規則 第七十七条 (変更の届出)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(変更の届出)

第七十七条

第九十三条の厚生労働省令で定める事項は、第七十四条第一項第一号、第四号、第五号、第九号及び第十号に掲げる事項(同項第九号に掲げる事項については、訪問看護ステーションとなる事業所の管理者の氏名、経歴(看護師等については、免許証の写しを含む。)及び住所に限る。)とする。

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