(休廃止等の届出)
第七十八条
指定訪問看護事業者は、当該指定訪問看護の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、次に掲げる事項を訪問看護ステーションの所在地を管轄する地方厚生局長等に届け出なければならない。
- 一廃止し、休止し、又は再開した年月日
- 二廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
- 三廃止し、又は休止した場合にあっては、現に指定訪問看護療養に係る療養を受けていた者に対する措置
- 四休止した場合にあっては、その休止の予定期間
2第七十四条第二項の規定は、前項の届出について準用する。