条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第七十九条 (公示)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(公示)

第七十九条

第九十六条の公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

  1. 第九十六条各号に掲げる指定、届出又は指定の取消しに係る年月日
  2. 指定訪問看護事業者の名称及び主たる事務所の所在地
  3. 訪問看護ステーションの名称及び所在地

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第七十九条(公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七十八条(休廃止等の届出) 健康保険法施行規則 目次 第八十条(移送費の額) →