条文くん法令検索 AIに質問する

健康保険法施行規則 第一条の三 (選択)

大正十五年内務省令第三十六号府省令
(選択)

第一条の三

被保険者(日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)は、同時に二以上の事業所又は事務所(第七十四条第一項第一号第七十六条第一項第二号及び第七十九条第二号を除き、以下「事業所」という。)に使用される場合において、保険者が二以上あるときは、その被保険者の保険を管掌する保険者を選択しなければならない。

2前項の場合において、当該二以上の事業所に係る日本年金機構(以下「機構」という。)の業務が二以上の年金事務所(日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所をいう。以下同じ。)に分掌されているときは、被保険者は、その被保険者に関する機構の業務を分掌する年金事務所を選択しなければならない。ただし、前項の規定により健康保険組合を選択しようとする場合はこの限りでない。

e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

平成二十五年度及び平成二十六年度における第百三十五条の二第二項及び第三項並びに第百三十五条の七の規定の適用については、第百三十五条の二第二項第一号中「からホ」とあるのは「からヌ」と、「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「特別法」という。)第五十八条第二項の規定による国庫補助」と、「ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額」とあるのは「/ホ 特例措置により加算された家族訪問看護療養費の額/ヘ 特別法第五十条の規定による算定により加算された入院時食事療養費の額/ト 特別法第五十一条の規定による算定により加算された入院時生活療養費の額/チ 特別法第五十二条の規定による算定により加算された保険外併用療養費の額/リ 特別法第五十三条の規定による算定により加算された療養費の額/ヌ 特別法第五十四条の規定による算定により加算された家族療養費の額/」と、第百三十五条の七第一号イ中「国庫補助」とあるのは「国庫補助及び特別法第五十八条第二項の規定による国庫補助」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「健康保険法施行規則第一条の三(選択)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条の二(法第三条第十三項の厚生労働省令で定める方法) 健康保険法施行規則 目次 第二条(選択の届出) →