(年金事務所) 第二十九条 機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗