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日本年金機構法 第二十九条 (年金事務所)

平成十九年法律第百九号法律
(年金事務所)

第二十九条

機構は、従たる事務所の業務の一部を分掌させるため、被保険者、事業主及び受給権者の利便の確保に配慮しつつ、必要な地に年金事務所を置くものとする。

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