(法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第十九条の五
法第十六条第四項において準用する厚生年金保険法第百条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
- 一
厚生労働大臣が法第十六条第二項に規定する滞納処分等(以下「滞納処分等」という。)を行うこととなる旨 - 二
機構から当該滞納処分等を引き継いだ年月日
- 三
機構から引き継ぐ前に当該滞納処分等を分掌していた日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)第二十九条に規定する年金事務所(以下「年金事務所」という。)の名称 - 四
当該滞納処分等の対象となる者の氏名及び住所又は居所
- 五
当該滞納処分等の対象となる者の事業所の名称及び所在地
- 六
当該滞納処分等の根拠となる法令
- 七
滞納している特例納付保険料及び延滞金(以下「特例納付保険料等」という。)の種別及び金額
- 八
その他必要な事項
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