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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の六 (法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎ等)

第十九条の六

第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限(以下この条において「権限」という。)の全部又は一部を自ら行うものとするときは、機構は次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2第十六条第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行っている権限の全部又は一部を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

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