(法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等) 第十九条の七 法第十六条第一項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。 e-Gov法令検索で第十九条の七を開く ↗