(法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限) 第十九条の八 法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。 e-Gov法令検索で第十九条の八を開く ↗