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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の八 (法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(法第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限)

第十九条の八

第十七条第一項に規定する厚生労働省令で定める権限は、第十九条の二第一号、第二号及び第六号から第九号までに掲げる権限とする。

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