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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の九 (令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)

平成十九年厚生労働省令第百五十一号府省令
(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金)

第十九条の九

厚生年金保険法の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令(平成十九年政令第三百八十二号。以下「令」という。)第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める徴収金は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第五十八条第七十四条第二項及び第百九条第二項同法第百四十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による徴収金
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第四十七条第五十五条第二項及び第七十一条第二項同法第七十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による徴収金

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