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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第三条 (法第十七条第一項に規定する政令で定める事情)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(法第十七条第一項に規定する政令で定める事情)

第三条

第十七条第一項に規定する政令で定める事情は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 納付義務者が法第十七条第一項に規定する滞納処分等その他の処分(以下「滞納処分等その他の処分」という。)の執行を免れる目的でその財産について隠ぺいしているおそれがあること。
  2. 納付義務者が滞納している特例納付保険料(法第二条第二項に規定する特例納付保険料をいう。以下同じ。)及び延滞金の額(納付義務者が、厚生年金保険法の規定による保険料、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による保険料又は船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の規定による保険料、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による拠出金その他これらの法律の規定による徴収金(厚生労働省令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)を滞納しているときは、当該滞納している保険料、拠出金又はこれらの法律の規定による徴収金の合計額を加算した額)が厚生労働省令で定める金額以上であること。
  3. 滞納処分等その他の処分を受けたにもかかわらず、納付義務者が滞納している特例納付保険料及び延滞金の納付について誠実な意思を有すると認められないこと。

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