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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第二条 (社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)

平成十九年政令第三百八十二号政令
(社会保険審査官及び社会保険審査会法の規定の適用)

第二条

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の規定により厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく処分とみなされた同条に規定する処分について、社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する場合においては、同法第十九条中「第九十一条第一項」とあるのは「第九十一条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。第三十二条第五項において「特例法」という。)第十一条の規定により適用する場合を含む。)」と、同法第三十二条第五項中「する場合」とあるのは「する場合、特例法第二条第八項の規定によりその例によることとされる場合」とする。

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