(施行期日)
第一条
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
削除
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年四月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十三年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(以下「平成二十五年改正法」という。)の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十七年十月一日から施行する。