(審査請求等)
第十一条
厚生労働大臣のした特例納付保険料の徴収の処分又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第九十一条第一項及び第九十一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。
厚生労働大臣のした特例納付保険料の徴収の処分又は第二条第八項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条の規定による処分は、同法に基づく処分とみなして、同法第九十一条第一項及び第九十一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。