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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則
› 第十九条の十
厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 第十九条の十 (令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
平成十九年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(令第三条第二号に規定する厚生労働省令で定める金額)
第十九条の十
令
第三条第二号
に規定する厚生労働省令で定める金額は、五千万円とする。
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行令 第3条
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厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律施行規則 目次
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