条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第四十七条 (不正利得の徴収等)

昭和十四年法律第七十三号法律
(不正利得の徴収等)

第四十七条

偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。

2前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。

3協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件

第十七条の規定による改正後の船員保険法第五十条ノ九及び第五十条ノ十の規定は、死亡の日が施行日以後である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者について適用し、死亡の日が施行日前である被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者の第十七条による改正前の船員保険法の葬祭料及び家族葬祭料の支給については、なお従前の例による。

附則

附則第三十九条及び第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用に関する附則第百三十七条の規定による改正後の特別会計に関する法律の規定の適用については、同法第九十九条第二項第二号イ中「能力開発事業費」とあるのは、「能力開発事業費並びに雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた給付に要する費用」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第四十七条(不正利得の徴収等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十六条(災害補償相当給付の費用の徴収) 船員保険法 目次 第四十八条(文書の提出等) →