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船員保険法 第四十五条 (損害賠償請求権)

昭和十四年法律第七十三号法律
(損害賠償請求権)

第四十五条

協会は、給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保険給付を行ったときは、その給付の価額(当該保険給付が療養の給付であって一部負担金があるときは、当該療養の給付に要する費用の額から当該療養の給付に関し被保険者が負担しなければならない一部負担金に相当する額を控除した額。第四十七条第一項において同じ。)の限度において、保険給付を受ける権利を有する者(当該給付事由が被扶養者について生じた場合には、当該被扶養者を含む。次項において同じ。)が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。

2前項の場合において、保険給付を受ける権利を有する者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、協会は、その価額の限度において、保険給付を行う責めを免れる。

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(保険料等の徴収に関する経過措置)
附則

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に徴収事由が生じた船員保険の保険料その他平成二十二年改正前船員保険法の規定による徴収金の同日以後の徴収については、平成二十二年改正前船員保険法第十九条ノ三第一項に規定する被保険者に係るもの及び平成二十二年改正前船員保険法第三章に規定する徴収金(平成二十二年改正前船員保険法第十二条第四項に規定する延滞金を含む。)は協会が、それ以外のものは厚生労働大臣が行うものとする。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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