条文くん法令検索 AIに質問する

船員保険法 第四十六条 (災害補償相当給付の費用の徴収)

昭和十四年法律第七十三号法律
(災害補償相当給付の費用の徴収)

第四十六条

船舶所有者が故意又は重大な過失により第二十四条の規定による届出をしなかった場合において、その届出をしなかった期間内に生じた職務上の事由による疾病、負傷、行方不明若しくは死亡又はその疾病若しくは負傷及びこれにより発した疾病による障害について、保険給付を行った場合には、協会は、当該船舶所有者が船員法の規定により支給すべき災害補償の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による災害補償に相当する額を控除した額の限度において、その保険給付に要した費用を当該船舶所有者より徴収することができる。ただし、被保険者の当該疾病、負傷、行方不明又は死亡の生ずる前に、当該期間に係る被保険者の資格の取得について、第二十七条第一項の規定による確認の請求又は第十五条第一項の規定による確認があったときは、この限りでない。

2前項の規定は、船舶所有者が故意又は重大な過失によって第二十四条の規定による届出をしなかった期間内に第四十二条の規定により被保険者又は被保険者であった者の死亡が推定される事由の生じた場合におけるその死亡について保険給付が行われた場合について準用する。

e-Gov法令検索で第四十六条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第十七条又は第十九条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付については、それぞれなお従前の例による。

(費用に関する経過措置)
附則

附則第三十九条及び第四十二条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要する費用については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第一項に規定する労働保険の事業に要する費用とみなし、これに充てるため同条第二項に規定する労働保険料(同項第四号に掲げる印紙保険料を除く。)を徴収する。

2前項の規定による労働保険料の徴収については、第八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定(第二十二条から第二十五条までの規定を除く。)を適用する。この場合において、同法第十二条第二項中「及び社会復帰促進等事業」とあるのは「、社会復帰促進等事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付に要する費用並びに附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付」と、「に要した費用の額」とあるのは「、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた保険給付及び附則第九十九条の規定による改正後の国民年金法等の一部を改正する法律附則第八十九条の規定により労働者災害補償保険の管掌者たる政府が負担するものとされた年金たる保険給付に要した費用の額」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「船員保険法第四十六条(災害補償相当給付の費用の徴収)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十五条(損害賠償請求権) 船員保険法 目次 第四十七条(不正利得の徴収等) →