第二十七条
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
被保険者又は被保険者であった者は、いつでも、第十五条第一項の規定による確認を請求することができる。
2厚生労働大臣は、前項の規定による請求があった場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その請求を却下しなければならない。
昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第二号の規定により計算した額と一万五千六百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
2昭和四十四年十一月一日において現に健康保険法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十三号)附則第十条第二項に規定する遺族年金を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(加給金の額を除く。)を同法第二条の規定による改正前の船員保険法第五十条ノ二第一項第三号の規定により計算した額と三万一千二百円とを合算した額(その額が九万六千円に満たないときは、九万六千円とする。)とし、その加給金の額をこの法律による改正後の同法第五十条ノ三の規定により計算した額とする。
昭和五十五年六月一日において現に船員保険法第三十四条第一項各号のいずれかに規定する被保険者であつた期間を満たしている六十歳以上六十五歳未満の被保険者であつて、その者の標準報酬の等級が第一級から第二十三級までの等級であるものに対しては、第二条の規定による改正後の同法第三十四条第三項の規定に該当しない場合においても、これに該当するものとみなして、同項の老齢年金を支給する。
前条第三項の規定により協会の職員として採用される者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づく退職手当は、支給しない。
2協会は、前項の規定の適用を受けた協会の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第二条第一項に規定する職員(同条第二項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を協会の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
3協会は、附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日に社会保険庁の職員として在職し、前条第三項の規定により引き続いて協会の職員として採用された者のうち同号に掲げる規定の施行の日から雇用保険法による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に協会を退職したものであって、その退職した日まで社会保険庁の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第十条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。