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船員保険法施行規則 第二十三条 (確認の請求)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(確認の請求)

第二十三条

第二十七条の規定による被保険者の資格の取得又は喪失の確認の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出して行わなければならない。

  1. 請求者の氏名、生年月日及び住所
  2. 船舶所有者の氏名及び住所
  3. 被保険者の資格の取得又は喪失の事実及びその年月日

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(旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第四十五条の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による障害年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第四十五条第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日前に支給事由の生じた給付及び昭和六十年改正法附則第八十六条第一項に規定する者に支給される老齢又は退職を支給事由とする給付を除く。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

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