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船員保険法施行規則 第二十二条 (仮住所)

昭和十五年厚生省令第五号府省令
(仮住所)

第二十二条

船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。

2船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

  1. 仮住所
  2. 申請者の住所
  3. 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
  4. 仮住所の選定を必要とする事由

3前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。

4前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

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(旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金及び特例老齢年金の支給停止解除の申請)

平成八年改正省令第二条の規定による改正後の厚生年金保険法施行規則第三十条の五第一項及び第二項の規定は、昭和六十年改正法附則第五十六条第三項において準用する新厚生年金保険法第三十八条第二項の規定による旧船員保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金の支給停止解除の申請について準用する。この場合において、同令第三十条の五第一項第四号は、「四 公的年金給付(昭和六十一年四月一日以後に支給事由の生じた障害又は死亡を支給事由とする給付に限る。)の年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号」と読み替えるものとする。

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