(仮住所)
第二十二条
船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
2船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 一仮住所
- 二申請者の住所
- 三所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
- 四仮住所の選定を必要とする事由
3前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
4前二項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。