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厚生年金保険法施行規則 第二十九条の三 (仮住所)

昭和二十九年厚生省令第三十七号府省令
(仮住所)

第二十九条の三

船舶所有者は厚生年金保険に関する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。

2船舶所有者は前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を機構に提出し厚生労働大臣の承認を受けなければならない。

  1. 仮住所
  2. 申請者の住所
  3. 所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
  4. 仮住所の選定を必要とする事由

3前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。

4船舶所有者が船員保険法施行規則第二十二条第二項の申請を行つたときは、併せて第二項の届出を行つたものとみなす。

5前三項の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。

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