(船長等の代理) 第二十九条の二 第十五条、第十九条から第二十一条の二まで及び第二十二条の規定による届出については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者を代理人として処理させることができる。 e-Gov法令検索で第二十九条の二を開く ↗