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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十七条 (代理人の選任に関する規定の準用)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(代理人の選任に関する規定の準用)

第三十七条

厚年規則第二十九条及び第二十九条の二の規定は、第三十三条から第三十五条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。

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