(代理人の選任に関する規定の準用) 第三十七条 厚年規則第二十九条及び第二十九条の二の規定は、第三十三条から第三十五条までの規定により届出又は申請を行う事業主について準用する。 e-Gov法令検索で第三十七条を開く ↗