(通知)
第三十六条
機構は、法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第九十五条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
3厚年規則第二十五条第一項の規定は、前項の通知について準用する。
機構は、法第九十四条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第九十五条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
3厚年規則第二十五条第一項の規定は、前項の通知について準用する。