条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三十五条

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令

第三十五条

第九十五条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、厚生年金保険の適用事業所の事業主が同時に全国健康保険協会の管掌する健康保険の被保険者を使用する事業主又は船舶所有者であることにより、第三条又は第九条の規定によって届書を提出するときは、これに併記して行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地又は船舶所有者の氏名及び住所
  2. 第九十五条第一項第二号に該当するに至った年月

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条(厚生年金保険の保険料の免除の申請等) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 目次 第三十六条(通知) →