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東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第三条

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令

第三条

第五十七条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 第五十七条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月

2前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第九十五条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。

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