第三条
法第五十七条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二法第五十七条第一項第二号に該当しなくなるに至った年月
2前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第九十五条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。
法第五十七条第二項の規定による届出は、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。
2前項の届書を提出する事業主は、その事業所が法第九十五条第一項第二号に該当しなくなるに至ったときは、前項の届書にその旨を付記するものとする。