条文くん法令検索 AIに質問する

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第二条 (健康保険の保険料の免除の申請等)

平成二十三年厚生労働省令第五十七号府省令
(健康保険の保険料の免除の申請等)

第二条

第五十七条第一項の規定による申請は、次に掲げる事項を記載した申請書に、同項第二号に該当することを明らかにすることができる書類を添付し、これを日本年金機構(以下「機構」という。)又は健康保険組合に提出することによって行うものとする。

  1. 事業所の名称及び所在地
  2. 第五十七条第一項第二号に該当するに至った年月

2第五十七条第一項の規定による免除と同時に法第九十五条第一項の規定による免除を受けようとする場合においては、前項の申請書にその旨を付記するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令第二条(健康保険の保険料の免除の申請等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(健康保険の標準報酬月額の改定に係る届出等) 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 目次 第三条 →