(通知)
第四条
機構又は健康保険組合は、法第四十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第五十七条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。
機構又は健康保険組合は、法第四十九条第一項若しくは第二項の規定による標準報酬月額の改定又は法第五十七条第一項の規定による保険料の額の免除を行ったときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
2事業主は、前項の通知があったときは、速やかに、これを被保険者に通知しなければならない。